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    <title>図書館司書の資格をとりたい！</title>
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    <subtitle>図書館司書の情報サイト</subtitle>
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    <title>図書の貸出・返却</title>
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        図書館司書のもっとも代表的な仕事の内容として、図書の貸出・返却を挙げることができます。図書館のシステムの中枢となる作業であるだけに、これらの業務をスムーズに行うことができるようになることが、図書館司書に最初に求められる能力であると言えます。図書の貸出・返却に伴う各データの入力作業や、また利用者への対応をすることになるわけですが、これらを行うためには自分が勤務する図書館の構造はもちろん、データ管理やネットワークシステム、情報管理システムなどについても熟知しなければなりません。

管理体系やシステムは各図書館によって多少の差異があり、中には独自のシステムを採用したり独自の操作が必要とされる場合（システムそのものの特質というよりは、それぞれの図書館の運営方針や職員間などでの取り決めなどによって）などもあるため、現場における実践的な経験を積むのがもっとも効率的な勉強方法となります。

また、カウンター業務としてこのほかにも利用者の様々な要望にも応えなければなりません。貸出カードなどの作成をはじめとし、必要資料検索の代行や館内の案内、館内サービスの案内、さらに洗面所の場所などを訪ねられた場合も、丁寧に説明してあげることが図書館司書として大切な仕事となります。そのため、コミュニケーションを円滑に行う能力も必要とされます。カウンター業務が仕事の基本となりますが、その中にも様々な業務が存在するため、業務内容についてよく知っておく必要があると言えるでしょう。
        
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    <title>本棚の整理</title>
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    <published>2008-01-28T13:32:43Z</published>
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        さて、図書館司書の仕事として次に「本棚の整理」を挙げることができます。これは文字通り図書館内の本棚を整理するといった仕事ですが、図書館においては全ての本、資料、文献などはデータ化することによって保管場所までもきっちりと管理されているのが普通であり、まずはこの管理システムについて熟知しておく必要があると言えます。本棚の整理と一言で言っても、乱雑に置かれた本をきちんと綺麗にしまい直すだけといったような単純な作業ではないため、この「管理システムへの理解」というものが図書館で仕事をするにあたり最初に立ちはだかる難関であると言えるでしょう。

図書館の本は全てデータ化して管理されているとは先にも述べましたが、このデータ管理の重要な要素となるのが、各本に記されている数字と記号です。図書館に行った時、それぞれの本の背に数字と文字の組み合わせによる記号が振られていることに気付いた人は多いことと思いますが、これらの記号は請求記号と呼ばれ、この請求記号を各本に振り分けることによって正確な保管場所などをデータ化して管理することが可能となるわけです。これらの記号の全てを丸暗記する必要はありませんが、記号がどういった目的で行われ、そしてどのようなシステムの下で管理されているのかについてはよく知っておく必要があります。本棚の整理とともにそれらを管理するためのシステムについて熟知しておくことは、利用者に快適に利用してもらうために図書館司書として覚えておかなければならない基本的な仕事の一つであると言えるでしょう。
        
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    <title>予約された図書の手配・受入</title>
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    <published>2008-01-28T13:33:52Z</published>
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        図書館司書としてのレファレンスサービスの一環として、利用者からの図書手配の要望や、その際に伴う他機関からの資料の受入業務なども行わなければなりません。利用者が必要とする資料を所蔵していない場合や、他大学、機関でしか所蔵のない資料の原本や複製、コピーなどを取り寄せたい場合、また日本の図書館では扱っていない資料や文献などの複製やコピーを海外の図書館より取り寄せたい場合なども図書館司書はその要望に応えるため、一連の手続きに基づいて図書の手配をしなければなりません。

大学図書館においては、図書館間で資料や文献などを相互賃借するという制度がありますが、その対象となるのは図書館に所蔵の無い資料などであり、その他詳細についての規定は基本的に各図書館によって定められるものに従います。一般的には他大学からの図書の手配は郵送によって行われるのがほとんどであり、それらの送料やコピー料金などは、手配を希望する利用者が負担するのが普通です。

また、大学図書館だけに限らず、公共図書館においても一部では図書の他機関への貸出を行っている場合もあります。そういった場合なども、その図書館にて規定される取り決めのもと、図書の手配が行われます。いずれにせよ、この図書の手配なども図書館司書の重要な仕事の一つとなるので、図書の手配や受入業務においての手続きやそのプロセスについて、また取り決めなどについてもよく知っておく必要があると言えます。
        
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    <title>新刊のレビュー作成</title>
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    <published>2008-01-28T13:35:15Z</published>
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        図書館司書の仕事の一つとして、新刊のレビュー作成というものも挙げることができるでしょう。たとえば、図書館で本を新しく購入した場合や、お勧めの本などを図書館の利用者に向けて知らせたりする場合などは、それらを告知するためのポスターなどを作成します。

しかし、ただ単純に入荷した書籍を淡々とお知らせするだけでは、なかなか利用者の興味を惹くことはできませんし、何よりもその本の内容を利用者に伝えることができません。その本の魅力や有用性などを利用者に知ってもらうため、簡単なレビューなどを作成する機会もあることでしょう。こういった作業についてもやはり図書館司書の仕事の一つとなります。レビューを書くためにはやはり新しく購入したその本を読む必要がありますが、これまでにも幾つか紹介してきたように、図書館司書という仕事は決して暇なものでもなければ楽なものでもないため、業務時間内に本を読み終えるということはほとんどできないでしょう。

ですから、本を自宅へと持ち帰り、勤務時間外にその本を読むというケースも多いようです。やはり、活字を目と頭に入れることが苦痛と感じる人にとっては、勤めあげるのが難しい仕事であると言えますね。また、本を読むことが好きであるという事も大切ですが、新刊のレビューなどを書く際にはある程度の作文能力も必要とされます。読書、作文などといった文化的活動を得意とする人にとっては、理想的な仕事であるということも言えます。
        
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    <title>新しく購入する図書の検討</title>
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    <published>2008-01-28T13:36:31Z</published>
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        図書館は、一見それぞれが独立して運営されているように見えますが、図書館同士で地域に根付いた繋がりや、特定の協定のもとに運営がなされている場合も少なくありません。それらは、他図書館への図書の貸出を行っているといった面などからもある程度うかがえますが、運営方針や図書の賃借のみに限らず、たとえば新しい本の購入などにあたっても各図書館でそれぞれ相談し合いながら決定することも少なくありません。

これは、各々の図書館がそれぞれバランス良く、効率良く本を揃い上げることを目的とし、そのために協力関係にある図書館同士で定期的な会議などを行います。図書館司書はやはり図書に関する専門的役職なわけですから、こういった新刊購入の検討などについても大いに関わっていくこととなるでしょう。どういった本を新しく購入するかについては、その図書館の方針や他図書館の状態などによっても多少違ってくるでしょうが、決定の際には出版社や図書流通企業などが用意した見本書の書評を参考にする場合が多いようです。

いずれにせよ新刊の購入などは職員の好みやランダムにといった単純な決定をしない場合がほとんどなので、利用者が図書館に求めているものやニーズなどを的確に汲み取り、それを意見として運営に反映させることのできる能力も必要となってきます。「資料組織論について」でも述べたように、本は活用されてはじめて意味を帯びます。図書館を最大限に活用するため、その内容を充実させるように努めるというのも、図書館司書の重要な仕事となってきます。
        
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    <title>本や調べものの相談</title>
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    <published>2008-01-28T13:39:12Z</published>
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        カウンター業務の一環となりますが、図書館司書の仕事の一つとして「本や調べものの相談」というものも挙げることができます。こちらもやはり図書館司書としてはもっとも頻度の高くなる業務内容であることに加え、非常に重要な業務ともなります。

図書館を初めて利用する利用者などは、図書館が採用している数々のシステムなどにあまり馴染みが無いため、最初は利用に戸惑うということもあるでしょう。そういった場合などは、図書館の利用方法や検索システムの使い方、また、館内の規則などについても丁寧に説明してあげなければなりません。特に、必要とする本を膨大な量の本の中から探し出すのは、いくら図書館利用に慣れている人であっても難しい場合もあります。そういった時にその手伝いや検索の代行をするのも、図書館司書の重要な仕事です。そのため、自分が勤務する図書館の利用の仕方や規則、扱っている本や資料、文献などについて熟知しておく必要があると言えます。

また、レファレンスサービスの一環として調べものの相談などを受けることもあるでしょう。そういった場合なども図書に関するプロフェッショナルとして迅速かつ的確に対応できる能力が要求されます。こういった業務を、プロ意識を持ってこなすために、図書館学に関連した知識や技能を修得しておくことも大切ですが、何よりも現場での行動力や判断力などが大切となってきます。図書館司書は、言ってみれば図書館の顔ともなる存在です。利用者に快適に図書館を利用してもらうため、いつでも万全の体勢で業務に臨みたいところです。
        
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    <title>図書館内イベント</title>
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    <published>2008-01-28T13:40:16Z</published>
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        図書館では、定期的に独自のイベントなどを開催している場合があります。定期的にとは言わなくとも、不定期で何らかのイベントを開催している図書館は多いのではないでしょうか。図書館司書はそういったイベントの企画などを立案し、そしてその開催に向けて実際に準備から開催まで直接的に関わっていくこととなります。

こういった館内イベントなどは、図書館を活性化させるとともに、より多くの人に快適に、そして楽しく図書館を利用してもらおうという目的を持っています。そのため、図書館側としては一つ一つのイベントがそれぞれ利用率の向上を図るための重要な企画であると言えます。それらを企画して、そして実際に開催に向けて携わっていくのですから、仕事として非常にやりがいを感じられるものではないでしょうか。加えて、実際に図書館に足を運び、それらのイベントに直接的に参加する利用者の声や笑顔などを実感することができるわけですから、企画者としての喜びもひとしおです。

図書館で行われるイベントには様々なものがあり、特に「これをやらなければならない」という取り決めなどはありません。全ては運営側の方針一つで決まるわけですが、たとえば小さな子供を連れての利用者が多い地域の図書館では、絵本や紙芝居の朗読会を開催したり、アマチュアの作家などを交えた詩の朗読会などが行われることもあるようです。また、お年寄りの多い地域などでは町の歴史展や写真展を開催したりと、その内容は様々です。利用者に喜んでもらえるようなイベントを企画するのは、まさに現場で業務をこなしている図書館司書の腕の見せ所といったところでしょう。
        
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    <title>国立図書館とは</title>
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    <published>2008-01-28T13:41:32Z</published>
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        図書館には幾つか種類がありますが、まずはその中の「国立図書館」について紹介していきましょう。国立図書館とは、国家またはそれに準ずる機関によって設置、運営される図書館を指し、日本においては国立国会図書館がこれにあたります。広義に国が運営する図書館をすべて国立図書館と呼ぶ場合もありますが、厳密に言うと国立図書館と言えば国立国会図書館を指すことになります。この国立国会図書館は日本で唯一、国内で出版された全ての出版物を保存、管理している法定納本図書館であり、その規模も国内最大級となります。

国立国会図書館の開館は１９４８年６月５日ですが、実質的にその歴史はさらに昔まで遡ることができ、国立国会図書館の歴史を知る上では前身となる帝国図書館を無視することはできないでしょう。また、国立図書館と同様の役割を果たす図書館は海外諸国にも設置されており、国立国会図書館はこれら海外の図書館への窓口としても機能しています。それぞれ国を代表する図書館ということで、その定義はユネスコによって基準化されており、内容は以下のようになります。


・納本制度により全ての出版物を取得し、それを保存、管理する。

・全国文献情報センターとしての業務を行うとともに、全国出版物目録の作成、整備、刊行を行う。

・ネットワークを通じて全国の図書館における書誌、目録情報を編成、提供することができる。


このように、ユネスコによって定義された国立図書館について日本では以上のような内容となっており、これに該当しない場合、その図書館を国立図書館と呼びません。これらの定義は国によってそれぞれ内容が異なります。
        
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    <title>公立図書館とは</title>
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    <published>2008-01-28T13:43:11Z</published>
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        公立図書館は、一般の多くの人に利用してもらえるよう設置される、公共の図書館のことを指します。年齢や人種、性別や国籍、言語、宗教、社会的身分などを問わず、隔たりなく不特定多数の人に利用してもらい、読書や情報サービスを提供することを目的としています。ユネスコの定義もこれと同様のものであり、それだけにもっとも地域に根ざした身近な図書館であると言えます。また、日本においては図書館法第二条により、公共の図書館を以下のように定義しています。


・図書、記録その他必要な資料を収集し保存、管理をするもの。それを一般公衆に提供し、調査、研究、教養・知識の向上、レクリエーションに資することを目的とする。各都道府県や市町村または日本赤十字社など民法上の公益法人が設置、運営するものとし、これを図書館と定義する。


また、日本においては公共の図書館での利用代価の徴収は禁じられているため、一般的には「公共に開かれた無料で利用できる図書館」を公立図書館、公共図書館と定義することができます。しかし、私立の図書館に関しては同じような公共図書館であったとしてもこればかりではなく、利用代価の徴収も法によって規制されていません。そのため、図書館法における定義としては、公立図書館に無料で情報提供を行う公立の図書館を限定的に指す場合があります。とは言え厳密に言えば図書館法により公共図書館を明確に定義しているわけではなく、全て「図書館」として統一しているため、一般認識とは別に法的根拠に基づいた定義を行うことは難しいとされています。
        
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    <title>大学図書館とは</title>
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        大学図書館とは、各大学によって収集、保存管理されている資料や情報を公開提供している図書館を指しますが、一般の公共の図書館とはその内容、情報傾向に違いが見られます。公共図書館においては雑誌や小説、絵本やビデオ、最近ではＤＶＤを鑑賞するためのシステムやインターネットを楽しむための端末システム、オーディオシステムなども充実されており、調査や研究に加えて娯楽性も重視した内容となっている場合がほとんどですが、大学図書館の場合は学生や研究者の学習、研究などを支援することを目的としていますから、所蔵する資料などの内容も学習用資料や各専門分野の研究資料、実用書、参考書といった類のものとなります。

「学習用資料」と「各専門分野の研究資料」が大学図書館における大きな二大要素となりますが、まず「学習用資料」というのはその名の通り、授業などで使用するような学習書や入門書、参考資料などが挙げられます。また、歴史や伝統文化を内容として取り扱ったビデオなどもこれに含まれます。一方「各専門分野の研究資料」は専門書や統計資料などのことを言い、何らかの調査や研究に用いられるようなデータ情報から、専門的情報に特化した専門書などまでを指します。こういった大学図書館の性質から、学生や研究者、また、これから資格を取ろうとしている人といった「学習を目的とする人」にとって、もっとも理想的な環境と情報が備えられた図書館であると言えます。
        
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    <title>学校図書館とは</title>
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    <summary>学校図書館とは、大学図書館と同様教育施設などに併設された図書館を指しますが、学校図書館の場合は小学校や中学校、高等学校、中等教育学校など、初頭教育を行うための学校に設置された図書館に限定して定義されま...</summary>
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        学校図書館とは、大学図書館と同様教育施設などに併設された図書館を指しますが、学校図書館の場合は小学校や中学校、高等学校、中等教育学校など、初頭教育を行うための学校に設置された図書館に限定して定義されます。また、昭和２８年に制定された学校図書館法第２条においては、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料などを収集し、整理、保存保管し、これを児童、生徒、教員の利用に供することにより、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童や生徒の健全な教育を育成することを目的とする──と定義されています。

学校における図書館の設置は、児童や生徒の教育において非常に重要なものと認識されているため、学校図書館法第３条において初等教育、中等教育をするための学校には学校図書館を設置しなければならないとされています。またそれと同じくして、同法第６条によってそれらの整備や内容の充実に努めることが義務付けられています。それぞれ教育段階に応じて収集される本の内容も異なってきますが、児童などを対象にした学校図書館では絵本など児童向けの本が充実され、中等教育の段階にある学校となれば小説などといったものから参考資料、研究資料、また、学問に用いる参考書などもある程度揃えられるのが普通です。公共の図書館とは違い、教育を受ける児童や生徒を対象にした図書館であるため、各学校の教育方針などによって内容に多少の差異が見られます。
        
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    <title>専門図書館とは</title>
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    <published>2008-01-28T14:02:34Z</published>
    <updated>2008-01-28T14:03:22Z</updated>
    
    <summary>専門図書館とは、文字通りある特定の分野に関して専門的に取り扱った図書館のことを指します。公立私立を問わず、一定の分野を専門的に扱う図書館をこのように定義しますが、多くの場合は企業や民間団体、個人などで...</summary>
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        専門図書館とは、文字通りある特定の分野に関して専門的に取り扱った図書館のことを指します。公立私立を問わず、一定の分野を専門的に扱う図書館をこのように定義しますが、多くの場合は企業や民間団体、個人などで設置、運営され、またその内容も科学に特化した専門図書館や日本の歴史を扱う専門図書館、芸術について、ファッションについて、経済やビジネスについてと、実に様々なものが存在します。これらは事業を行う組織の業務を支援することを目的として設置されますが、定義としては非常に幅広いものとなってしまうため、大きな区分として以下のように示すことができます。


・企業や事業者などが、その業務に必要な資料や情報を社員に提供するために設置した図書室や資料室。

・企業や博物館、資料館などが保有している、特定の内容に基づいた文献資料、またその他の情報を収めたものを一般に向けて公開することを目的とした図書館。

・病院図書館や刑務所図書館など、特定の条件下または限定された環境に置かれた人を対象として利用されることを目的とした図書館。


専門図書館は、ある特定の分野に特化して専門的に情報を収集するわけですから、公共図書館や学校図書館、場合によっては大学図書館など他の図書館よりもより充実した資料を所蔵している場合が多々あります。そのため、その特質を活かすために専門図書館協議会において、大学図書館などと協力して図書の賃出などを行っているものもあります。
        
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    <title>図書館法について</title>
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    <published>2008-01-28T14:03:29Z</published>
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    <summary>図書館法は、主に図書館に関しての規則や定義、また図書館の設置義務やその役割などを定めた日本の法律です。この法律は社会教育法に基づいて図書館に関する必要な事項を定めており、国民の教育や教養、知識の向上、...</summary>
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        図書館法は、主に図書館に関しての規則や定義、また図書館の設置義務やその役割などを定めた日本の法律です。この法律は社会教育法に基づいて図書館に関する必要な事項を定めており、国民の教育や教養、知識の向上、文化の発展を目的として制定されました。図書館法はこれまでに挙げた全ての図書館に適用されるわけではなく、たとえば学校図書館に定められる学校図書館法とは別のものであり、また、国立図書館、大学図書館、専門図書館なども対象として除外されます。この図書館法で定めるのはいわゆる「公共図書館」のみに限定され、その中においても企業や個人による私設文庫や私設図書館なども対象から除かれます。とは言え、一般的に公共図書館がもっとも地域に根ざした図書館であると言えるため、図書館法は我々にとって非常に身近な法律であると言うことができるでしょう。

この法律は公共図書館にて行われるサービスについてを規定し、さらに公共図書館に置かれる司書、司書補の資格を定めるのもこの法律によるものです。また、内容としては主に公共図書館の設置や運営に関する事項を定めており、公立図書館の無料開放（利用代価を請求してはいけない）などもこの図書館法によって定められています。そのほか、健全な発達と発展を基盤とした、公共図書館が目的としなければならない事項などについても規定されています。まさに国民の健全な文化発展に大きく寄与している、大変意義深い法律であると言えます。
        
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    <title>図書館法施行規則について</title>
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    <published>2008-01-28T14:04:14Z</published>
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        図書館法施行規則というのは、図書館法が公共図書館の設置や運営に対して規定するものであるのに対し、こちらは主に司書または司書補について規定したものであり、図書館法第六条第二項、第十九条および附則第十項の規定に基づいて定められています。

図書館法施行規則は全二章から成り、第一章は「司書及び司書補の講習」（第一条─第九条）とされており、第二章では「準ずる学校」（第十条・第十一条）について定められます。第一章の「司書及び司書補の講習」においては、司書または司書補の講習受講資格や資格取得に際する要件などをまとめたものであり、司書、司書補の資格は実質的にこの図書館法施行規則第一章に基づいて実施されていると言えます。第一章第二条から第三条までは、資格を取得するに必要な要件について規定し、第四条、第五条ではそれらを満たすために修了しておくべき科目やその単位数などについて言及しています。

第二章の「準ずる学校」は、これはつまり「司書講習、史書補講習を実施、開講するための学校」を指しており、それぞれ実施する学校（大学）について定めています。これは法附則第十条の規定による大学に準ずる学校がそれぞれ指定され、大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校、またその他文部科学大臣が大学と同程度以上と認めた学校などが挙げられます。図書館法施行規則は、これからもまだ色々と改定されていくようなので、司書や司書補を目指す人は注目しておきたいところですね。
        
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    <title>資格取得の基準について</title>
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    <published>2008-01-28T14:05:08Z</published>
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        平成八年八月二十八日文部省告知第百四十九号として、司書および司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験および資格等を定める件が告知されました。これによると、二年以上の図書館法による図書館に勤務した経験（単純な労務に雇用された者を覗く）を有する場合は図書館サービス論単位を二つ修得したものとし、二年以上国立国会図書館または大学もしくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験（単純な労務に雇用された者を除く）を有する場合は、資料組織概説を単位ニ、二年以上図書館法による図書館に司書補として勤務した経験を有する場合は、生涯学習論の単位を一つ、図書館サービス論、資料組織概説、資料組織演習の単位をそれぞれニつ修得したものとされます。

また、二年以上国立国会図書館または大学もしくは高等専門学校の附属図書館で司書補に相当する職員として勤務した経験を有する場合は、生涯学習概論を一、資料組織概説、資料組織演習の単位をそれぞれ二つ修得したものとされます。このほか勤務経験としては、二年以上図書館法による図書館に勤務した経験を有する場合、二年以上国立国会図書館または大学もしくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験を有する場合も、所定の単位数を修得したものとされます。さらに、司書経論となる資格や社会教育主事、学芸員などになる資格を有する者に関しても、所定の単位数を修得したものとされるため、講習を受講する際はしっかりとチェックしておきたいところです。
        
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