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関係法令などについて
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図書館法について
図書館法は、主に図書館に関しての規則や定義、また図書館の設置義務やその役割などを定めた日本の法律です。この法律は社会教育法に基づいて図書館に関する必要な事項を定めており、国民の教育や教養、知識の向上、文化の発展を目的として制定されました。図書館法はこれまでに挙げた全ての図書館に適用されるわけではなく、たとえば学校図書館に定められる学校図書館法とは別のものであり、また、国立図書館、大学図書館、専門図書館なども対象として除外されます。この図書館法で定めるのはいわゆる「公共図書館」のみに限定され、その中においても企業や個人による私設文庫や私設図書館なども対象から除かれます。とは言え、一般的に公共図書館がもっとも地域に根ざした図書館であると言えるため、図書館法は我々にとって非常に身近な法律であると言うことができるでしょう。
この法律は公共図書館にて行われるサービスについてを規定し、さらに公共図書館に置かれる司書、司書補の資格を定めるのもこの法律によるものです。また、内容としては主に公共図書館の設置や運営に関する事項を定めており、公立図書館の無料開放(利用代価を請求してはいけない)などもこの図書館法によって定められています。そのほか、健全な発達と発展を基盤とした、公共図書館が目的としなければならない事項などについても規定されています。まさに国民の健全な文化発展に大きく寄与している、大変意義深い法律であると言えます。
図書館法施行規則について
図書館法施行規則というのは、図書館法が公共図書館の設置や運営に対して規定するものであるのに対し、こちらは主に司書または司書補について規定したものであり、図書館法第六条第二項、第十九条および附則第十項の規定に基づいて定められています。
図書館法施行規則は全二章から成り、第一章は「司書及び司書補の講習」(第一条─第九条)とされており、第二章では「準ずる学校」(第十条・第十一条)について定められます。第一章の「司書及び司書補の講習」においては、司書または司書補の講習受講資格や資格取得に際する要件などをまとめたものであり、司書、司書補の資格は実質的にこの図書館法施行規則第一章に基づいて実施されていると言えます。第一章第二条から第三条までは、資格を取得するに必要な要件について規定し、第四条、第五条ではそれらを満たすために修了しておくべき科目やその単位数などについて言及しています。
第二章の「準ずる学校」は、これはつまり「司書講習、史書補講習を実施、開講するための学校」を指しており、それぞれ実施する学校(大学)について定めています。これは法附則第十条の規定による大学に準ずる学校がそれぞれ指定され、大正七年旧文部省令第三号第二条第二号により指定した学校、またその他文部科学大臣が大学と同程度以上と認めた学校などが挙げられます。図書館法施行規則は、これからもまだ色々と改定されていくようなので、司書や司書補を目指す人は注目しておきたいところですね。
資格取得の基準について
平成八年八月二十八日文部省告知第百四十九号として、司書および司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験および資格等を定める件が告知されました。これによると、二年以上の図書館法による図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用された者を覗く)を有する場合は図書館サービス論単位を二つ修得したものとし、二年以上国立国会図書館または大学もしくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験(単純な労務に雇用された者を除く)を有する場合は、資料組織概説を単位ニ、二年以上図書館法による図書館に司書補として勤務した経験を有する場合は、生涯学習論の単位を一つ、図書館サービス論、資料組織概説、資料組織演習の単位をそれぞれニつ修得したものとされます。
また、二年以上国立国会図書館または大学もしくは高等専門学校の附属図書館で司書補に相当する職員として勤務した経験を有する場合は、生涯学習概論を一、資料組織概説、資料組織演習の単位をそれぞれ二つ修得したものとされます。このほか勤務経験としては、二年以上図書館法による図書館に勤務した経験を有する場合、二年以上国立国会図書館または大学もしくは高等専門学校の附属図書館に勤務した経験を有する場合も、所定の単位数を修得したものとされます。さらに、司書経論となる資格や社会教育主事、学芸員などになる資格を有する者に関しても、所定の単位数を修得したものとされるため、講習を受講する際はしっかりとチェックしておきたいところです。