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学校図書館とは

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学校図書館とは、大学図書館と同様教育施設などに併設された図書館を指しますが、学校図書館の場合は小学校や中学校、高等学校、中等教育学校など、初頭教育を行うための学校に設置された図書館に限定して定義されます。また、昭和28年に制定された学校図書館法第2条においては、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料などを収集し、整理、保存保管し、これを児童、生徒、教員の利用に供することにより、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童や生徒の健全な教育を育成することを目的とする──と定義されています。

学校における図書館の設置は、児童や生徒の教育において非常に重要なものと認識されているため、学校図書館法第3条において初等教育、中等教育をするための学校には学校図書館を設置しなければならないとされています。またそれと同じくして、同法第6条によってそれらの整備や内容の充実に努めることが義務付けられています。それぞれ教育段階に応じて収集される本の内容も異なってきますが、児童などを対象にした学校図書館では絵本など児童向けの本が充実され、中等教育の段階にある学校となれば小説などといったものから参考資料、研究資料、また、学問に用いる参考書などもある程度揃えられるのが普通です。公共の図書館とは違い、教育を受ける児童や生徒を対象にした図書館であるため、各学校の教育方針などによって内容に多少の差異が見られます。