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公立図書館とは

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公立図書館は、一般の多くの人に利用してもらえるよう設置される、公共の図書館のことを指します。年齢や人種、性別や国籍、言語、宗教、社会的身分などを問わず、隔たりなく不特定多数の人に利用してもらい、読書や情報サービスを提供することを目的としています。ユネスコの定義もこれと同様のものであり、それだけにもっとも地域に根ざした身近な図書館であると言えます。また、日本においては図書館法第二条により、公共の図書館を以下のように定義しています。


・図書、記録その他必要な資料を収集し保存、管理をするもの。それを一般公衆に提供し、調査、研究、教養・知識の向上、レクリエーションに資することを目的とする。各都道府県や市町村または日本赤十字社など民法上の公益法人が設置、運営するものとし、これを図書館と定義する。


また、日本においては公共の図書館での利用代価の徴収は禁じられているため、一般的には「公共に開かれた無料で利用できる図書館」を公立図書館、公共図書館と定義することができます。しかし、私立の図書館に関しては同じような公共図書館であったとしてもこればかりではなく、利用代価の徴収も法によって規制されていません。そのため、図書館法における定義としては、公立図書館に無料で情報提供を行う公立の図書館を限定的に指す場合があります。とは言え厳密に言えば図書館法により公共図書館を明確に定義しているわけではなく、全て「図書館」として統一しているため、一般認識とは別に法的根拠に基づいた定義を行うことは難しいとされています。